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当ページは平成21年度スポーツ安全保険のあらまし6、7ページ部分に該当します。

このページに記載されているのは平成21年度スポーツ安全保険の内容です。平成20年度スポーツ安全保険の内容とは異なります。

被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。

また、AW 区分にご加入の場合には、上記に加えて、「団体活動中及びその往復中」以外に発生した賠償事故も対象となります。

・団体活動中に、校舎の窓ガラスを割ってしまった場合

・団体活動への往復中、自転車で通行人とぶつかりケガをさせた場合


賠償責任保険のてん補限度額は加入区分によって異なりますので、加入区分ページをご覧ください。

  1. 次のような損害賠償金や諸費用が支払われます。
    • 損害賠償金
    • 万一訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
      ※上記の、損害賠償金、争訟費用の決定に際しては、予め保険会社の承認が必要になります。
    • 被害者に対して支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用及び予め保険会社が同意した費用
    • 保険会社の求めに応じて、保険会社への協力のために支出された費用
    • 他人から損害賠償を受ける場合に、その権利の保全又は行使のために要した費用及び損害の防止・軽減に必要又は有益な費用

  2. 損害賠償金は、被害者、他の者(たとえば施設の管理者)の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故は、加害者の一方的な過失によるものだけでなく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談等については、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。なお、この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。そのため、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、東京海上日動からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになります。

  3. この保険契約と重複する保険契約が他にある場合には、保険金の支払いがてん補限度額の割合に応じて按分されます。

  1. 次のように法律上の賠償責任が発生しない場合には、本保険の対象とはなりません。
    (例1)サッカーの競技中、蹴ったボールが他のプレーヤーに当たりケガをさせた場合
    (例2)野球でボールが相手のメガネにあたり、メガネを破損させた場合
    ※スポーツには一定のルールがありますが、スポーツそのものが多少の危険を伴っているだけ
       に、たとえこれらのルールを守ってプレーをしていても、いわば必然的に起こってしまう事故も
       あります。このような事故の場合は、一般に法律上の賠償責任はないものと考えられま
       す。なお、スポーツ以外の活動についても同様です。

    (例3 )体育館、運動場などの体育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備が原因で、構成
             員などがケガをした場合
    ※体育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備のみが原因である事故は、施設の管理・運営
       者に賠償責任が発生すると考えられるため、団体の構成員が個人として賠償責任を負うケー
       スはないものと考えられます。

  2. 次のような事由に起因する賠償責任
    • 被保険者の故意
    • 被保険者又は被保険者の指図による暴行・殴打
    • 地震、噴火、洪水、津波などの天災。戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議など
    • 自動車(自動二輪、原動機付自転車を含む。)・航空機(グライダー、飛行船及びモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機、パラプレーン等の超軽量動力機を含む。)・船舶(人力又は風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用又は管理、狩猟
      ※AW 区分は、「団体活動中及びその往復中」以外での銃器(空気銃を除く。)の所有、
         使用又は管理も対象となりません。

      (例)自動車で集合場所へ行く途中、自動車事故を起こして賠償責任
            を負った場合は、支払われません。ただし、自分のケガに対して
            は、傷害保険が支払われます。
    • 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
    • 団体又は被保険者の所有、使用若しくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(ただし、団体活動中に練習・合宿などで一時的に使用又は管理する宿泊設備・体育施設をこわした場合は支払われます。)

      (例)テニスやバドミントンのラケット、あるいは跳び箱やバレーボールの
            ネットなどを借りて過って壊した場合には支払われませんが、使用し
            ている体育館の窓ガラスを過って割ってしまった場合は支払われます。
    • 被保険者の占有を離れた飲食物又は被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
      (例)ハイキングに行くためにおにぎりを作ったが、それが原因で食中毒となった場合
    • 学校又は保育所の管理下における事故に起因する賠償責任
    • 山岳登はんなどの危険なスポーツ活動に起因する賠償責任(ただし、D 区分に加入の場合は対象となります。)
    • 被保険者が、団体活動を行い、又は指導することを職務とする場合、その職務遂行に直接起因する賠償責任(ただし、被保険者が他人に使用されて団体活動を行い、又は指導している場合を除く。)
    • 被保険者が公務員(ただし、体育指導委員などの非常勤で団体活動を指導する者を除く。)として職務上遂行した業務に起因する賠償責任
    • 日本国外での事故及び保険期間外に発生した事故

など



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