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Q&A
問01 本保険の対象となる社会教育関係団体とはどういうものですか?

答01
本保険の対象となる「社会教育関係団体」の認定要件は、次のとおりです。
1   国・地方公共団体の支配に属さず、かつ社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること
代表者を置き団体員が明確に把握されている団体員5名以上の団体であること
団体の活動が次のような形態であり「団体管理下の活動」が明確にとらえられること
  (a)   団体の活動が団体員の参画により計画され、その団体の統率のもとに自主的に運営されていること
  (b) 団体の活動内容が、スポーツ活動、レクリエーション活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動等、団体員全員を対象とし、かつ団体員相互間の有機的結びつきをもって行われる活動が主体であること
従って、次のような団体は、本保険の対象とはなりませんのでご注意ください。
学校のクラブ活動や部活動の団体で、その活動が学校の管理下においてのみ行われるもの
政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする団体
官公署および民間会社等の労働組合等の団体
家族だけで活動をする団体
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