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Q&A
問04 学校の部活動と、本保険との関係を説明してください。

答04 学校教育活動における補償制度としては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている災害共済給付があり、本保険の補償対象はその災害共済給付とは重複しない仕組みです。
なお、高等学校等の運動部で夏季休業期間等を中心に、学校の教育活動としてではなく、運動部の自主的な判断で練習試合を行う場合等は学校管理下の活動とは認められないこともあります。従ってその場合には事故が発生しても独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付は行われないので、これらの活動中の事故にも備える保険として本保険があります。 学校管理下か否かは学校長の判断によります。
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