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Q&A
問05 体育指導委員、スポーツ指導員等のスポーツおよび社会教育指導員が各サークルを指導している間の事故はこの保険の対象となりますか?

答05 体育指導委員とは、スポーツ振興法に基づき、市町村に置かれる非常勤の職員であり、住民に対してスポーツに関する指導助言を行うものですが、その活動の形態は、特定のクラブに所属して活動するものではなく、種々のクラブや集団に対して個別に指導、助言を行うものです。従って、特定のクラブに所属して、その団体の管理下で活動する者を対象とするこの保険で、体育指導委員の指導中の事故を担保することは、元来困難な問題です。しかし、この保険事業が、スポーツ振興を究極のねらいにしていることに鑑み、体育指導委員の指導活動については、特例としてこれを「全国体育指導委員連合」の管理下の活動とみなしてこの保険の対象とします。ただし、加入に際しては一般と同様最低5名の構成員が必要となります。
また、下記のスポーツ、文化活動およびボランティア活動の指導者は、体育指導委員に準じて取扱います。これらの指導者は、各項を通じて5名以上にまとまった場合にはその団体でも加入できます。
なお、加入に際しては、文化活動、ボランティア活動(スポーツの指導、審判を除く。)の指導者は大人の団体Aの加入区分とし、スポーツ(審判を含む。)の指導者はCの加入区分とします。
1   地方自治体任命の者
(1)   体育指導委員
(2) 社会教育指導員
(3) その他、スポーツおよび社会教育指導者として、地方自治体から委嘱をうけあるいは登録している者。例えば、
イ.  学校体育実技指導協力者
ロ.  運動部活動指導者
ハ.  学校体育施設開放事業の管理指導員
ニ.  指導者バンク登録指導者
日本体育協会公認の者
(1) スポーツ指導員
(2) トレーナー
(3) コーチ
(4) スポーツ少年団指導者
(5) 公認体力テスト指導員および判定員
本会本部に登録された団体、あるいは本会会長が特に認めた団体で指導者もしくは公認審判員として認定され、登録してある者。例えば、
(1) 日本サイクリング協会の指導者
(2) 日本水泳連盟の指導者
(3) 全日本スキー連盟の指導者
(4) 日本レクリエーション協会の指導者
(5) 日本オリエンテーリング委員会の指導員
(6) 全国高等学校体育連盟の指導者
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