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Q&A
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問19
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学校や民間会社等のサークルの場合、新入生や新入社員で新たに入部する者が確定するのは4月末になります。来年以降も継続してこの保険に加入する場合には5月初旬までに加入手続きを行えば4月1日に遡及して効力を有するというような便宜的な措置はとれませんか?
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答19
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独立行政法人日本スポーツ振興センターではこのような措置をとっているようですが、本保険の場合は契約手続を行うことによって効力が発生する保険ですから、原則どおり加入手続きが完了してから保険が開始することになります。従って確定している部員については3月31日までに加入手続を行い、新入部員についてはそのつど追加加入の手続を行ってください。
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