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Q&A
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問20
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5月1日にこの保険の掛金を団体の代表者へ渡したところ、代表者が全員分を集計してスポーツ安全協会支部へ送金したのは5月10日でした。ところが5月7日に団体管理下の活動中に事故がありました。この場合、保険金の支払を受けられますか?
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答20
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この保険は、加入しようとする団体の代表者が、スポーツ安全協会支部へ掛金を振込み、加入依頼書を送付した翌日から有効となります。従って団体の代表者の手もとに掛金がある間は、保険に加入されておりませんので、その間に発生した事故は保険の対象にはなりません。
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