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Q&A
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問25
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少年野球チームのピッチャーが、練習中無理を重ねたために徐々に、肩を痛めてしまいました。この場合は、この保険の対象となりますか?
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答25
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この保険の対象となる傷害は、「急激かつ偶然な外来」の事故による傷害です。設問の場合は、野球をしていたために肩を痛めたものであっても、「急激かつ偶然な外来」の事故とは認められませんので、この保険の対象とはなりません。したがって、いわゆる野球肩、野球肘、テニス肘、関節ねずみ、タナ障害、オスグッド病、椎間板ヘルニア、ジャンパーズニー等スポーツによって、徐々に関節部が痛められたような場合は、たとえ投げた瞬間、あるいは、打った瞬間にその症状が発生した場合でも、この保険の対象とはなりません。
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