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問26
ケガが原因で病気になった場合も保険の対象になりますか?
答26
ケガと直接因果関係がある病気(たとえば、破傷風、敗血症等の創傷伝染病)の場合には、その病気について、ケガそのものと同様に保険の対象となります。
ケガの治療中にケガの治療と因果関係のない病気にかかった場合、例えば、骨折の治療中に肺炎になった場合には、その病気のためのみの治療期間については、この保険の対象とはなりません。
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