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Q&A
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問27
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急性心不全はこの保険の対象になりますか?
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答27
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急性心不全とは、原因不明の心臓の不具合状態をいうものですが、運動中に急性心不全を起こしたような場合でも、一般的には徐々に心臓に負担がかかり、心機能が働かなくなったためか、または、何らかの心臓疾患(形成不全等)によって生じるものが多いと考えられます。これらの場合は、急激性や外来性に欠けるため、傷害保険の対象とはなりません。ただし、「共済見舞金制度」の対象となります。なお、氷の割れ目から冷水に転落し急性心不全を起こしたような場合は、急激かつ偶然な外来の事故であり、傷害保険の対象となります。
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