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Q&A
問28 死亡保険金、後遺障害保険金の支払いは?

答28
1   死亡保険金:事故の日から180日以内に死亡したときには、死亡保険金額の100%が死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)に支払われます。
2   後遺障害保険金:事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、その程度によって最高額(死亡保険金額を基準としてその1.5倍)の3%〜100%(傷害普通保険約款の別表2に定められた割合)が後遺障害保険金として被保険者に支払われます。
例えば、Aで加入していて、団体活動の事故により両耳の聴力を全く失った場合、後遺障害保険金額は2,000万円×1.5×80%で2,400万円となります。
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