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問35
柔道整復師の施術を受けた場合は医療保険金支払の対象となりますか?
答35
入院および通院保険金支払の条件である「医師の治療」でいう医師とは、医師法にいう医師をさしますが、脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合には、柔道整復師も医師の治療に準じて取扱います。なお、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院については、医師の取扱いと同様、支払いの対象となりません。
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