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Q&A
問36 保険金の支払いにおける「治療日数」とはどういう意味ですか?

答36 通常のケースでは、「治療日数」とは傷害を被り治療を開始した日から「平常の生活に従事することができる程度に治った日まで」の間の実治療日数(実際に入院または通院した日数)をいいます。治療期間の全日数が対象になるのではないことにご注意下さい。
ただし、通院している間について、平常の生活に著しい支障があると認められる期間があるケースに限って、「著しい支障期間」を個別に認定し、通院しなかった日数も「治療日数」に算入します。「著しい支障期間」とは、例えば、すねの骨を骨折したり、肘の関節を痛めてギプス固定を余儀なくされた治療期間のことをいいます。
<治療日数の考え方の例>
すねの骨(脛骨)を骨折して、1カ月(30日間)入院した後、
退院後     1日目〜12日目 ギプスをはめたまま自宅で療養
13日目〜21日目 ギプスをはずして通院
22日目〜 平常の生活に従事できる程度に治った。(25日目に診断書を取りに病院へ行った。)
  この例は、「著しい支障期間」があるケースなので保険金の対象となる「治療日数」は次のとおりとなります。
入院していた30日+実際に通院した日数6日(25日目は除外)+ギプスをはめて自宅療養していた間(著しい支障期間)の通院しなかった日数10日=46日
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