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問37
保険金の請求は治癒した後でないといけませんか?
答37
入院および通院日数が確定するためには、治癒することが必要です。従って、入院および通院は治癒した後に請求していただくことになります。
ただし、入院保険金は事故の日から180日が限度で、また通院保険金は事故の日を含め180日以内でかつ、90日が限度です。
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