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問39
保険金請求の際に医師の診断書を要することになっていますが、柔道整復師の施術証明書でこれに代えることはできますか?
答39
ケガの内容が脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合において、被保険者が医師の治療を受けず柔道整復師の施術のみを受けることはよくあることです。この場合は柔道整復師の施術証明書をもって医師の診断書に準じて取扱います。
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