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問41
責任無能力者とは?
答41
責任無能力者とは、事理弁識能力(自己の行為の結果、なんらかの法的な責任が生じることを認識する能力)を欠く未成年者と心神喪失者をいいます。
判例によれば、事理弁識能力が備わるのは12歳位とされていますが、同じ年齢の者であっても個人差があり、同一人においてもあらゆる加害行為についてこの能力の有無が一律に決められるものではありません。
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