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Q&A
問43 本保険では被保険者が個人に限られていますが、団体自体に責任がおよぶようなケースはありませんか?

答43 本保険の加入団体は種々で、その法的性格も様々です。法人格を有し、法律上の賠償責任を負う団体もありますが、PTA、青年団、ママさんバレーボールクラブ、少年野球チーム等の法人格を有しない多くの団体は、団体自体が法律上の賠償責任を負うことはなく、その責任は構成員各人またはその団体の指導監督者で負担することになります。また法律上の賠償責任を負担できる団体であっても、多くの場合、直接の加害行為者が存在しますので個人の責任として処理することができます。団体の活動計画自体に無理があったような場合でも、その計画立案者を加害行為者とみなして本保険で対応できるものと考えます。
本保険は、被保険者個人が法律上の賠償責任を負担する場合に備えるためのものです。団体自体に責任がおよぶ場合には本保険の対象となりませんが、実際のケースとしてはほとんどないものと考えられます。
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