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Q&A
問48 指導者に損害賠償責任がある場合は、全て本保険の対象になりますか?

答48 本保険に加入の指導者の指導ミスによって事故が発生し、そのために指導者が負担した「法律上の損害賠償責任」を対象とします。
従って、道義的責任や慣習上支払う「見舞金」は、本保険の支払対象とはなりません。また「法律上の損害賠償責任」がある場合でも、保険約款・特約書に定められた「免責条項」に該当するものは、本保険の対象になりませんのでご注意ください。
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