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Q&A
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問51
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自動車で送り迎えしているときに衝突事故を起こし、同乗中の団体の仲間にケガをさせました。このようなときは対象となりますか?
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答51
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自動車による事故は本保険では免責条項に該当しますので原因の如何を問わず対象となりません。ただし、傷害保険の対象にはなります。
なお、「自動車」の範囲は、道路運送車両法第2条第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転車」で、自動車保険の対象となるものです。
(参考)道路運送車両法第2条
第2項 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条もしくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する「原動機付自転車」以外のものをいう。
第3項 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条もしくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
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