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Q&A
問55 他の賠償責任保険にも加入している場合、保険金の支払はどうなりますか?

答55 他の賠償責任保険の種類にもよりますが、一般的には他の賠償責任保険がないものとして算定した本保険の支払限度額と、本保険がないものとして算定した他の保険の支払限度額の合計が、損害賠償金の金額を超えるか否かで、次のように保険金が支払われます。

〔例〕被害者が1人の場合
A. 支払限度額 1名 1億円 (免責金額  1,000円)
1事故 5億円
B. 支払限度額 1名 3千万円 (免責金額 10,000円)
1事故
  イ. 損害賠償金150,000,000円の場合
ロ. 損害賠償金 2,000,000円の場合
1. 支払限度額の合計が損害賠償金以下の場合
(上記イの場合)
他の保険がないとして各々の保険金を算出します。
A. 本保険  150,000,000−1,000=149,999,000
→ 100,000,000(支払限度額で打切り)………………[1]
B. 他の保険 150,000,000−10,000=149,990,000
→   30,000,000(支払限度額で打切り)………………[2]
[1]+[2]=130,000,000≦損害賠償金
従って本保険の支払保険金は 100,000,000円となります。[1]
   他の保険の支払保険金は 30,000,000円となります。[2]
但し、保険金の決定前に、他の保険会社と協議することになっています。

2. 支払限度額の合計が損害賠償金を超える場合
(上記ロの場合)
(1) 他の保険がないとして各々の保険金を算出します。
A. 本保険  2,000,000−1,000=1,999,000…[1]
B. 他の保険 2,000,000−10,000=1,990,000…[2]
[1]+[2]=3,989,000>損害賠償金
(2) 次に比例配分計算をします。
賠償金から低い方の免責金額を引きます。
2,000,000円−1,000円=1,999,000円
この金額について比例配分します。
A. 本保険

1,999,000×
1,999,000
=1,001,755円…[3]

1,999,000+1,990,000
B. 他の保険

1,999,000×
1,990,000
=997,245円…[4]

1,999,000+1,990,000
従って、 本保険の支払保険金は1,001,755円となります。[3]
他の保険の支払保険金は997,245円となります。[4]
但し、保険金の決定前に、他の保険会社と協議することになっています。
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