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Q&A
問63 見舞金の受取人が複数いる場合の見舞金給付申請は、どのようにすればよいですか?

答63 見舞金の受取人が1人ではなく複数いる場合は、その中の1人を代表として、見舞金の給付申請を行ってください。なお、その際は、見舞金給付申請書、加入依頼書3枚目(代表者控)の写、死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本の他、見舞金受領を代表見舞金受取人に委任するための各見舞金受取人の委任状および印鑑証明書が必要となります。
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