対象となる事故
被保険者が日本国内で行う団体の活動中および往復中、もしくは団体活動を行うために被保険者が所有・使用・管理する動産に起因して、他人にケガをさせたり、他人の者を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。
また、AW 区分にご加入の場合には、上記に加えて、「団体活動中およびその往復中」以外に発生した賠償事故も対象となります。

団体活動中に、一時的に借用した体育施設の窓ガラスを誤って割ってしまった場合

団体活動への往復中、自転車で誤って通行人とぶつかりケガをさせた場合
支払われる保険金
賠償責任保険の支払限度額は加入区分によって異なりますので、加入区分ページをご覧ください。
- 被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金が支払われます。
- 被害者に対して支払責任を負う損害賠償金(注1)
※賠償金の決定に際しましては、あらかじめ保険会社の承認が必要です。
- 保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(注2)
- 他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用 (注3)
- 他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用 (注3)
- 保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用(注3)
- (注1)
- 損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
- (注2)
- 争訟費用については、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
- (注3)
- 原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。
- 損害賠償金は、被害者、他の者(たとえば施設の管理者)の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故は、加害者の一方的な過失によるものだけでなく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談等については、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。
なお、この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。そのため、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、東京海上日動からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになります。
- この保険契約と重複する保険契約や共済契約が他にある場合には、次のとおり保険金が支払われます。
- 【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
- 他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金が支払われます。
- 【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
- 既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金が支払われます。
保険金が支払われない主な場合
- 法律上の賠償責任が発生しない損害

- (例1)
- サッカーの競技中、蹴ったボールが他のプレーヤーに当たりケガをさせた場合
- (例2)
- 野球でボールが相手のメガネにあたり、メガネを破損させた場合
- ※
- スポーツそのものが多少の危険を伴っているだけに、たとえこれらのルールを守ってプレーをしていても、必然的に起こってしまう事故もあります。このような事故の場合は、一般に法律上の賠償責任はないものと考えられます。なお、スポーツ以外の活動についても同様です。
- (例3 )
- 体育館、運動場などの体育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備が原因で、構成員などがケガをした場合
- ※
- この場合、施設の管理・運営者に賠償責任が発生し、団体の構成員が個人として賠償責任を負うケースはないものと考えられます。
- 次のような事由に起因する賠償責任
- 被保険者の故意
- 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打

- 自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む。)・航空機(グライダー、飛行船およびモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機、パラプレーン等の超軽量動力機を含む。)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用または管理
- (例)
- 自動車で集合場所へ行く途中、自動車事故を起こして賠償責任を負った場合は、支払われません。ただし、自分のケガに対しては、傷害保険が支払われます。
- 狩猟
- 地震、噴火、洪水、津波などの天災。戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議など
- 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
- 被保険者の所有、使用若しくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(ただし、団体活動中に練習・合宿などで一時的に使用または管理する宿泊設備・体育施設を壊した場合は支払われます。)

- (例)
- テニスのラケット、あるいはバレーボールのネットなどを借りて過って壊した場合には支払われませんが、一時的に使用している体育館の窓ガラスを過って割ってしまった場合は支払われます。
- 被保険者の占有を離れた飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害
- (例)
- ハイキングに行くためにおにぎりを作ったが、それが原因で第三者が食中毒となった場合には支払われません。
- 学校または保育所の管理下における活動に起因する損害
- 山岳登はんなどの危険度の高いスポーツ活動に起因する損害(ただし、D 区分に加入の場合は対象となります。)
- 被保険者が、団体活動を行い、または指導することを職務とする場合、その職務遂行に起因する損害(ただし、被保険者が他人に使用されて団体活動を行い、または指導している場合を除く。)
- 被保険者が公務員(ただし、スポーツ推進委員などの非常勤で団体活動を指導する者を除く。)として職務上遂行した業務に起因する損害
- 日本国外で行う活動に起因する事故(AW区分については一部対象となります。)
- 保険期間外に発生した事故
など