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当ページはスポーツ安全保険のあらまし
6、7ページ部分に該当します。


被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、他人にケガをさせたり他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、それにより被った損害を補償します。

AW区分にご加入の場合は、上記に加えて、個人練習や個人活動などでの事故も対象となります。

・団体活動中に、施設の窓ガラスを割ってしまった場合

・団体活動への往復中に、通行人とぶつかりケガをさせた場合


子どもの団体
区分 対象範囲 賠償責任保険金額
(てん補限度額)
団体活動中と
その往復中

身体賠償
1人 1億
1事故 5億

財物賠償
1事故500万円

(各免責金額1,000円)

AW

上記補償に身体賠償、財物賠償合算
1事故 500万円を加算

上記以外

身体賠償、財物賠償
合算
1事故500万円

(免責金額1,000円)

AC 団体活動中と
その往復中

身体賠償
1人 1億
1事故 5億

財物賠償
1事故500万円

(各免責金額1,000円)


大人の団体
区分 対象範囲 賠償責任保険金額
(てん限度額)
団体活動中と
その往復中

身体賠償
1人 1億
1事故 5億

財物賠償
1事故500万円

(各免責金額1,000円)


  • 損害賠償金は、被害者の過失割合や、他の者(たとえば施設の管理者)の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故については加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談に際しては、事前に東京海上日動と十分にご相談ください。

(1)法律上の賠償責任が発生しない場合

  • スポーツには一定のルールがありますが、スポーツそのものが多少の危険を伴っているだけに、たとえこれらのルールを守ってプレーをしていても、いわば必然的に起こってしまう事故もあります。このような事故の場合は、法律上の賠償責任はないものと考えられます。
    なお、スポーツ以外の活動についても同様で、状況によって法律上の賠償責任が存在しないことがあります。
    (例1)サッカーの競技中、蹴ったボールが他のプレーヤーに当たりケガをさせた場合
    (例2)野球でボールが相手のメガネにあたり、メガネを破損させた場合

  • 施設そのものの構造上の欠陥や、管理の不備のみが原因である事故は、施設の管理・運営者に賠償責任が発生すると考えられるため、団体構成員個人に法律上の賠償責任はないと考えられます。

    (例)体育館などの体育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備が原因で、構成員がケガ
          をした場合

(2)次のような事由に起因する賠償責任

  • 被保険者の故意
  • 被保険者の心神喪失
  • 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打
  • 地震、噴火、洪水、津波などの天災。戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議など
  • 自動車航空機(グライダーを含む。)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用または管理、狩猟

    (例)自動車で集合場所で行く途中、自動車事故を起こして賠償責任を
          負った場合
  • 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
  • 団体または被保険者の所有、使用もしくは管理する財物の損壊について、その財物につき正等な権利を有する者に対して負担する賠償責任(ただし、団体活動中に練習・合宿などで一時的に使用または管理する宿泊設備・体育施設を壊した場合は支払われます。)

    (例)テニスやバドミントンのラケット、あるいは跳び箱やバレーボールのネットなど
          を借りて過って壊した場合には支払われませんが、使用している体育館の
          窓ガラスを過って割ってしまった場合は支払われます。
  • 被保険者の占有を離れた飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
    (例)ハイキングに行くためにおにぎりを作ったが、それが原因で他の構成員が食中毒となった場合
  • 学校または保育所の管理下において行う団体活動の遂行に起因する賠償責任
  • 山岳登はんなどの危険なスポーツの実施に起因する賠償責任(ただし、D区分に加入の場合は対象となります。)
  • 被保険者が、団体活動を行い、または指導することを職務とする場合、その職務遂行に直接起因する賠償責任(ただし、被保険者が他人に使用されて団体活動を行い、または指導している場合を除く。)
  • 被保険者が公務員(ただし、体育指導委員などの非常勤で団体活動を指導するものを除く。)として職務上遂行した業務に起因する賠償責任
  • 日本国外での事故及び保険期間外に発生した事故


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