当ページはスポーツ安全保険のあらまし 6、7ページ部分に該当します。
被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、他人にケガをさせたり他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、それにより被った損害を補償します。
AW区分にご加入の場合は、上記に加えて、個人練習や個人活動などでの事故も対象となります。
・団体活動中に、施設の窓ガラスを割ってしまった場合
・団体活動への往復中に、通行人とぶつかりケガをさせた場合
身体賠償 1人 1億円 1事故 5億円
財物賠償 1事故500万円
(各免責金額1,000円)
上記補償に身体賠償、財物賠償合算 1事故 500万円を加算
身体賠償、財物賠償 合算 1事故500万円
(免責金額1,000円)
(1)法律上の賠償責任が発生しない場合
(2)次のような事由に起因する賠償責任