>トップページ>スポーツ安全保険





>スポーツ安全保険とは
>傷害保険
>賠償責任保険
>共済見舞金
>加入区分
>加入手続き
>事故のときは







当ページはスポーツ安全保険のあらまし
1ページ部分に該当します。


当ホームページではスポーツ安全保険の概要を説明しておりますので、加入の際には「スポーツ安全保険のあらまし」で詳しい内容を必ずご確認ください。


スポーツ安全保険は、(財)スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続を行った5名以上のアマチュアの社会教育関係団体の構成員を被保険者として、東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損害保険会社(10社)との間に、「傷害保険」及び「賠償責任保険」を一括契約し、これら保険の他に協会で運営する「共済見舞金制度」を組合わせた補償制度です。


スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動を行う社会教育関係団体がご加入いただけます。

なお、家族だけで活動する団体や、プロスポーツ、営利活動を目的とする団体は社会教育関係団体ではないため、ご加入いただけません。


毎年4月1日午前0時より翌年3月31日午後12時まで(年度単位の保険です。)

なお、4月1日以後の申込は、加入手続日(注)の翌日の午前0時より有効となり、終期は3月31日午後12時までです。

(注)加入手続日とは、加入依頼書を使用して指定銀行窓口で振込んだ場合は振込日、それ以外の金融
    機関(ゆうちょ銀行を含む。)で振込んだ場合は、掛金の振込日または加入依頼書を同封した封筒の
    消印日のいずれか遅い日を指します。また、インターネットでの加入の場合は、指定のコンビニエンス
    ストアで掛金をお支払いいただいた日を指します。


スポーツ安全保険に加入をされると、次の事故が補償されます。(範囲は次項参照)

傷害保険
急激で偶然な外来の事故による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
ただし、治療日数(入院日及び通院日数)4日以上の傷害に限られます。
傷害保険の詳しい内容は
こちら
賠償責任保険
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った傷害を補償します。
賠償責任保険の詳しい内容はこちら
共済見舞金
突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)の際に見舞金を支払います。
共済見舞金の詳しい内容はこちら

日本国内での次の事故が対象となります。(学校管理下を除く。)

団体活動中

被保険者の所属する「団体の管理下」における団体活動中の事故

AW区分に限り、個人練習や個人活動などの事故(日射・熱射病、ウイルス性・細菌性食中毒及び突然死を除く。)も対象となります。

団体活動への往復中

所属する団体が指定する集合・解散場所と被保険者の住所との通常の経路往復中

自動車運転中の事故は、賠償責任保険の対象とはなりません。ただし、被保険者自身のケガは傷害保険の対象となります。

団体管理下とは
「団体管理下」とは、団体の活動計画に基づき、指導監督者の指示に従って団体活動(単独での行動や練習などは含みません。)を行っている間をいいます。具体的には、活動場所に集合してから、準備をし、活動を実施(その間の移動中や休憩中を含む。)し、後始末をし、解散するまでの間です、また、合宿などの場合は、宿泊、旅行の全行程が対象となり、その間の休憩中なども含まれます。

学校管理下の活動は対象となりません
学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び児童福祉法に基づく保育所の団体にあっては、保険金請求時に学校管理下でないことの学校長の証明が必要となります。学校管理下か否かは学校長の判断によります。


掛金、補償額は、加入区分によって異なりますので、こちらをご覧ください。



Copyright 2008.The Sports Safety Association All Rights Reserved.