当ページでは平成23年度スポーツ安全保険の概要を説明しておりますので、ご加入の際には「平成23年度スポーツ安全保険のあらまし」及び「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
スポーツ安全保険は、(財)スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続を行った5名以上のアマチュアの社会教育関係団体の構成員を被保険者(補償の対象となる方)として、東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損害保険会社(9社)との間に、「傷害保険(注1)」及び「賠償責任保険(注2)」を一括契約した補償制度です。
スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動を行う社会教育関係団体がご加入いただけます。
なお、家族だけで活動する団体や、プロスポーツ、営利活動を目的とする団体は社会教育関係団体ではないため、ご加入いただけません。(会員制スポーツクラブ等の場合は、その会員・参加者は加入できます。)
スポーツ安全保険では、次の事故が補償されます。(範囲は次項参照)
急激で偶然な外来の事故により被った傷害による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償
熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒も対象となります。ただし、AW区分では団体活動中とその往復中のみ対象となります。

傷害保険の詳しい内容はこちら
日本国内での次の事故が対象となります。(学校管理下を除く。)
被保険者の所属する「団体管理下」における団体活動中の事故
AW区分に限り、「団体活動中及びその往復中」以外の事故も対象(熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒及び突然死を除く。)
所属する団体が指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中
自動車運転中の事故は、賠償責任保険の対象とはなりません。ただし、被保険者自身のケガは傷害保険の対象となります。
「団体管理下」とは、団体の活動計画に基づき、指導監督者等の指示に従って団体活動を行っている間をいいます。
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また、合宿中などの場合は、宿泊、旅行の全行程が対象となり、その間の休憩中なども含まれます。
学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び児童福祉法に基づく保育所が組織する団体(学校部活動等)における児童、生徒、学生又は幼児の事故の場合、保険金請求時に学校管理下でないことの学校長の証明が必要となります。学校管理下か否かは学校長の判断によります。
平成23年4月1日午前0時より平成24年3月31日午後12時まで
ただし、加入手続日(注1)が4月1日以後の場合、加入手続日の翌日午前0時より有効(注2 )ですが、終期は平成24年3月31日午後12時までです。
以下のうち最も遅い日の午前0時
以下のうちいずれか早い日の午後12時