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スポーツ安全保険について
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加入区分・掛金・補償額
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加入区分・掛金・補償額
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この保険は同一団体で1口しか加入できません。
中途加入および中途脱退の場合でも年間掛金を適用し、年度途中での加入区分の変更はできません。
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子ども(注1)の団体 掛金・補償額
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加入区分
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A
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AW子どもワイド (中学生以下の方が ご加入できます。)
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AC
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C
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| 加入対象 |
中学生以下の子ども
子どもの団体に所属し、スポーツ活動を行わない大人
(スポーツの指導・審判を除く。)
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子どもの団体に所属し、子どもの指導・支援として一緒にスポーツ活動(指導、審判など)を行う大人
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対象となる 事故の範囲(注2)
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団体活動中と その往復中
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団体活動中と その往復中
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団体活動中と その往復中 以外(注3)
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団体活動中と その往復中
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掛金 (1人につき年額)
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500円
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1,050円
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1,000円
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1,500円
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| 傷害保険 |
| 死亡 |
2,000万円 |
2,100万円 |
100万円 |
1,000万円 |
2,000万円 |
後遺障害 (最高) |
3,000万円 |
3,150万円 |
150万円 |
1,500万円 |
3,000万円 |
入院 (1日につき) |
4,000円 |
5,000円 |
1,000円 |
2,500円 |
4,000円 |
通院 (1日につき) |
1,500円 |
2,000円 |
500円 |
1,000円 |
1,500円 |
| 賠償責任保険
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身体賠償 (支払限度額) |
1人・・・1億円 (免責金額 1,000円) 1事故・・・5億円 (免責金額 1,000円) |
左記補償に 身体、 財物賠償 合算 1事故 500万円を 加算(各免責金額 1,000円) |
身体、財物賠償 合算 1事故 500万円 (免責金額 1,000円) |
1人・・・1億円 (免責金額 1,000円) 1事故・・・5億円 (免責金額 1,000円) |
1人・・・1億円 (免責金額 1,000円) 1事故・・・5億円 (免責金額 1,000円) |
財物賠償 (支払限度額) |
500万円 (免責金額 1,000円) |
500万円 (免責金額 1,000円) |
500万円 (免責金額 1,000円) |
| 共済見舞金 |
突然死 (急性心不全、脳内出血等) |
160万円 |
対象外 |
160万円 |
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大人(注4)の団体 掛金・補償額
| 加入区分 |
A |
B |
C |
D |
| 加入対象 |
高校生以上の 文化活動団体 |
老人クラブ などの団体 |
高校生以上の スポーツ活動団体 |
危険度の高い スポーツ活動団体 |
対象となる 事故の範囲(注2) |
団体活動中とその往復中 |
掛金 (1人につき年額) |
500円 |
800円 |
1,500円 |
9,000円 |
| 傷害保険 |
| 死亡 |
2,000万円 |
600万円 |
2,000万円 |
500万円 |
後遺障害 (最高) |
3,000万円 |
900万円 |
3,000万円 |
750万円 |
入院 (1日につき) |
4,000円 |
1,800円 |
4,000円 |
1,800円 |
通院 (1日につき) |
1,500円 |
1,000円 |
1,500円 |
1,000円 |
| 賠償責任保険 |
身体賠償 (支払限度額) |
1人・・・1億円 (免責金額1,000円) |
| 1事故・・・5億円 (免責金額1,000円) |
財物賠償 (支払限度額) |
1事故・・・500万円 (免責金額1,000円) |
| 共済見舞金 |
突然死 (急性心不全、脳内出血等)
| 160万円 |
| * |
上記掛金には、共済掛金20円が含まれています。 |
| (注1) |
「子ども」とは「中学生以下および特別支援学校の児童、生徒および幼児」をいいます。 |
| (注2) |
学校管理下における活動中の事故は対象となりません。 |
| (注3) |
AW区分の「団体活動中とその往復中」以外の事故の場合は、右列の補償額となります。
また、日射・熱射病、細菌性食物中毒および共済見舞金については、対象となりません。 |
| (注4) |
「大人」とは、「高校生以上の生徒、学生または社会人など」をいいます。 |
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加入区分
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子どもの団体(加入区分:A・AW子どもワイド・AC・C)
スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動等を行う5名以上の子ども(中学生以下)により構成される社会教育関係団体が対象です。
| (例) |
スポーツ少年団、少年スポーツクラブ、子ども会、学童クラブ、放課後クラブ、ボーイスカウト、ガールスカウト、海洋少年団、交通少年団、
青少年赤十字、緑の少年団、鼓笛バンド、少年野球クラブ、少年サッカークラブ、少年剣道クラブ、放課後子どもプラン、総合型地域スポーツクラブなど
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加入 区分 |
対象 |
| A |
中学生以下の児童、生徒および幼児
特別支援学校の児童、生徒および幼児
スポーツ活動を行わない大人(子どもの団体の支援として、団体員の送迎、応援、活動の準備・後片付けのみを行う高校生以上の生徒、学生、社会人など)
子どもの文化活動団体の指導者
| (注) |
学校の部、クラブ活動の団体の場合、学校管理下における活動中の事故については、この保険の対象とならなりません。
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| AW |
中学生以下の児童、生徒および幼児
特別支援学校の児童、生徒および幼児
| (注) |
学校の部、クラブ活動の団体の場合、学校管理下における活動中の事故については、この保険の対象となりません。
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| AC・C |
A・AW区分のスポーツ活動の指導を行うことを目的として構成された高校生以上の生徒、学生または社会人。
団体員の保護者であっても、子ども(中学生以下)の相手としてスポーツ活動を行う場合はACまたはCでの加入となります。
5名以上の子どもと一緒にご加入ください。 |
大人の団体(加入区分:A・B・C・D)
スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動等を行う5名以上の大人(高校生以上)により構成される社会教育関係団体が対象です。
加入 区分 |
対象 |
| A |
高校生以上の生徒、学生または社会人の文化活動、ボランティア活動、地域活動を行う団体(スポーツ・ダンスを行う団体を除く。)
| (例) |
コーラスサークル、民謡保存会、カラオケ同好会、英会話、茶道、華道、防犯・防災活動、
料理教室、部活動の支援(応援、活動の準備・後片付け)などを行う団体
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| (注) |
青年団、PTA、婦人会などでのスポーツ活動はC区分でご加入ください。
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| B |
団体員がおおむね(3分の2以上)、60歳以上の人により構成されている団体(老人クラブ等)
| 1. |
地域住民により構成されたスポーツ活動を行う団体
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| (例) |
ゲートボールクラブ、ハイキングクラブ、ウォーキングクラブ、社交ダンス、フォークダンス、グラウンドゴルフなどのスポーツ活動を行う団体
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| 2. |
老人大学などのスポーツ講座
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| C
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高校生以上の生徒、学生または社会人により構成されている団体
| 1. |
地域住民により構成されたスポーツ活動を行う団体
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| (例) |
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バレーボール、野球、サッカー、ソフトボール、卓球、バスケットボール、バドミントン、テニス、ラグビーなどの球技
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剣道、空手、柔道、少林寺拳法、合気道、弓道、なぎなた、相撲などの武道・格闘技
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水泳、陸上、体操、自転車などの競技スポーツ
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インディアカ、グラウンドゴルフ、ペタンクなどのレクリエーションスポーツ
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健康美容体操、エアロビクス、ジャズダンス、太極拳、ヨガ、ストレッチ体操などのフィットネススポーツ
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ハイキング、軽登山、釣り、キャンプ、サイクリング、野外活動などのアウトドアスポーツ
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社交ダンス、フォークダンス、バレエ、洋舞、日舞、阿波踊り、よさこいソーラン、レクリエーションダンス、バトントワリングなどのダンススポーツ
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スキー、スノーボード、スケート、アイスホッケーなどのウインタースポーツ
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パラグライダー、パラセイル、熱気球などのスカイスポーツ
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スキンダイビング、スキューバダイビングなどのマリンスポーツ
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ベンチャースカウト(高校生以上)、ローバースカウト(大学生)、PTA、青年団、自治会などでのスポーツ活動
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スポーツクライミング(人工壁のみ)
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その他これらに類似するスポーツ活動(D区分を除く)
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| 2. |
各種スポーツ教室、講座
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| 3. |
アスレチック、スイミング、テニス等の会員制スポーツクラブ
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| 4. |
高校、高専の運動部(ただし、学校管理下における活動中の事故を除く)
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| 5. |
専修学校、各種学校、大学、短大、企業、自治体等の運動部・スポーツ同好会
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| 6. |
一定の資格のあるスポーツ(審判を含む)指導者の団体
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| 7. |
総合型地域スポーツクラブ
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| ※ |
Dに列挙のスポーツを行う団体は、Dとして加入することが必要です。
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| D |
山岳登はん(注1)(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、アメリカンフットボール、
リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、
マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗(注2)、その他これらに類似するスポーツ種目を行う団体。
| (注1) |
冬山登山、岩登り、沢登り、フリークライミングなどの特殊な技術と経験を要する登山は、「山岳登はん」に該当します。
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| (注2) |
超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)、ジャイロプレーンは「航空機」に該当し、
これらの所有、使用または管理に起因する賠償責任は補償の対象となりません。
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| ※ |
自動車・航空機(グライダーを含む。)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用または管理、狩猟に起因する賠償責任は補償の対象となりません。 |
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