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事故のときは?
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1.けがをされたとき(傷害保険)
ハガキ(官製ハガキでも可)で事故の日から30日以内に東京海上日動火災保険(株)へ次の事項をご連絡下さい。
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a.団体名
b.団体代表者の氏名(フリガナ)、電話番号
c.負傷者の住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号
d.会員登録番号または加入依頼番号
e.加入手続日(振込日)
f.加入区分
g.事故の日時、場所、状況
h.傷害の内容
i.医療機関名、治療期間(見込)
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| ※1 |
保険金の請求には4日以上の治療実日数が必要となります。
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| ※2 |
事故通知ハガキをご提出いただきますと、おけがされた方へ保険金の請求に必要な書類一式を直接お送りいたします。
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| ※3 |
保険金請求額が10万円以下で手術保険金のご請求がない場合は、所定の保険請求書の治療状況欄にご記入いただくことで医師の診断書に代えることができます。
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2.賠償責任を負うおそれのある事故を起こされたとき(賠償責任保険)
速やかに電話で東京海上日動火災保険(株)へ次の事項をご連絡下さい。
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a.団体名
b.会員登録番号または加入依頼番号
c.加入手続日(振込日)
d.加害者および負傷者(物の場合は所有者など)の住所、氏名、年齢、電話番号
e.団体代表者の氏名、電話番号
f.事故の日時、場所、原因、状況
g.傷害または物の損壊(注)の程度
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| (注) |
物の損壊については、事故の状況が把握できるよう現場写真や修理見積書をとっておいてください。
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| ※ |
示談交渉は加害者である被保険者に行っていただきます。なお、示談に際しては、事前に東京海上日動火災保険(株)と十分にご相談ください。
東京海上日動火災保険(株)の承認を得ないで示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合があります。
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3.突然死(急性心不全、脳内出血など)されたとき(共済見舞金)
速やかに封書(官製ハガキでも可)でスポーツ安全協会支部へ次の事項をご連絡下さい。
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a.団体名
b.会員登録番号または加入依頼番号
c.加入手続日(振込日)
d.被災者の住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号
e.団体代表者の氏名(フリガナ)、電話番号
f.事故の日時、場所、状況
g.死亡の原因(病名)
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<保険会社が経営破綻した場合の取扱いについて>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いが一定期間凍結されたり、
金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合は、
スポーツ安全協会傷害保険と施設賠償責任保険のいずれも(注)は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、
保険金は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故にかかわる保険金については100%)まで補償されます。
詳細につきましては、最寄りの東京海上日動火災保険(株)までご照会ください。
なお、共済見舞金につきましては、保険会社の経営破綻にかかわらず、(財)スポーツ安全協会より支払われます。
| (注)
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スポーツ安全協会傷害保険の賠償責任担保条項(「AW子どもワイド」の個人練習、個人活動などの部分)を含みます。
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