加入区分・掛金・対象者

団体活動を行う5名以上の方々でご加入ください。加入区分は加入者ごとにご選択ください。

加入対象者 補償対象となる団体活動等 加入
区分
年間掛金
(1人あたり)

子ども

子ども

中学生以下(特別支援学校高等部の生徒を含む。)

  • スポーツ・文化・ボランティア・地域活動

子どもの活動

A1 600
  • 上記団体活動に加え、個人活動も対象
AW 1,150

高校生以上

大人

高齢者

65歳以上の方も加入できます。

  • 文化・ボランティア、地域活動
  • 団体員の送迎、応援、準備、片付け
ボランティア、地域活動であっても、スポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)を行う場合は補償の対象となりません。C区分でご加入ください。
子どもを相手にスポーツ活動を行う大人は指導者の扱いとなり、AC区分又はC区分となります。
団体員の送迎の際、自動車事故によって賠償責任を負った場合、賠償責任保険は補償の対象となりません。
A2 600
  • スポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)
  • スポーツ活動の指導
1,600
  • 子どものスポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)の指導

子どもの指導者

高校生以上の方への指導や、大人だけでのスポーツ活動は補償されません。C 区分でご加入ください。
スポーツ活動以外の指導者はA2区分となります。
団体員の送迎、応援、準備、片付けも補償の対象となります。
高額補償をご希望の方は、C 区分でもご加入になれます。
AC 1,100

65歳以上

高齢者

  • スポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)
スポーツ活動を行わない方はA2区分となります。
高額補償をご希望の方はC 区分でもご加入になれます。

平成23年4月1日掛金の支払い手続きを行った日のいずれか遅い日の満年齢が65歳以上の方が対象です。

800
全年齢
  • 危険度の高いスポーツ活動

危険度の高い活動

  • 山岳登はん(注1)
  • アメリカンフットボール
  • リュージュ
  • ボブスレー
  • スケルトン
  • スカイダイビング
  • 航空機(グライダー及び飛行船を除く。)の操縦
  • 超軽量動力機(注2)の搭乗
  • ハンググライダーの搭乗(注3)
  • ジャイロプレーン搭乗
  • その他これらに類するスポーツ活動
(注1)
冬山登山、岩登り、沢登り、フリークライミングなど特殊な技術と経験を要するもの。(具体的には、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)
(注2)
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注3)
パラグライダーの搭乗はC区分となります。
9,000
中途加入及び中途脱退の場合でも年間掛金を適用し、掛金の返戻はありません。また、年度途中での加入区分の変更はできません。
この保険は同一団体で1 口しか加入できません。また、複数の団体に所属されている方は、団体ごとにご加入ください。

傷害保険 保険金額

加入
区分
対象範囲 死亡 後遺障害
(最高)
入院
(1日につき)
通院
(1日につき)
A1 団体活動中と
その往復中
2,000万 3,000万 4,000 1,500
AW 団体活動中と
その往復中
2,100万 3,150万 5,000 2,000
熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はA1区分と同様
上記以外 100万 150万 1,000 500
熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。
A2 団体活動中と
その往復中
2,000万 3,000万 4,000 1,500
2,000万 3,000万 4,000 1,500
AC 1,000万 1,500万 2,500 1,000
600万 900万 1,800 1,000
団体活動中と
その往復中
500万 750万 1,800 1,000
入院・通院について治療日数1 日目から補償されます。
入・通院ともに医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。
傷害保険の詳しい内容はこちらをご覧ください。

賠償責任保険 支払限度額

加入
区分
対象範囲 支払限度額
A1 団体活動中と
その往復中
身体・財物賠償
合算1事故5億
ただし、身体賠償は1人1億
AW 団体活動中と
その往復中
身体・財物賠償
合算1事故5億500万
ただし、身体賠償は1人1億500万
上記以外 身体・財物賠償
合算1事故500万
A2 団体活動中と
その往復中
身体・財物賠償
合算1事故5億
ただし、身体賠償は1人1億
AC
団体活動中と
その往復中
身体・財物賠償
合算1事故5億
ただし、身体賠償は1人1億
自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む。)・航空機(グライダー、飛行船及びモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機、パラプレーン等の超軽量動力機を含む。)・船舶(人力又は風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用又は管理、狩猟に起因する賠償責任は補償の対象となりません。
賠償責任保険の詳しい内容はこちらをご覧ください。

突然死葬祭保険 支払限度額

加入
区分
対象範囲 支払限度額
A1 団体活動中と
その往復中
突然死
(急性心不全、脳内出血など)
葬祭費用 180万
AW 団体活動中と
その往復中
突然死
(急性心不全、脳内出血など)
葬祭費用 180万
上記以外 対象となりません。
A2 団体活動中と
その往復中
突然死
(急性心不全、脳内出血など)
葬祭費用 180万
AC
団体活動中と
その往復中
突然死
(急性心不全、脳内出血など)
葬祭費用 180万
突然死葬祭費用保険の詳しい内容はこちらをご覧ください。

保険責任期間

平成23年4月1日午前0時より平成24年3月31日午後12時まで

ただし、加入手続日(注1)が4月1日以後の場合、加入手続日の翌日午前0時より有効(注2 )ですが、終期は平成24年3月31日午後12時までです。

(注1)
加入手続日とは、加入依頼書を使用し掛金を指定銀行窓口で振込み、加入依頼書の1枚目及び2枚目が回収された場合は振込日を、指定銀行窓口以外、ゆうちょ銀行で振込むなど、加入依頼書を支部宛に郵送する必要がある場合は、振込日と加入依頼書送付の消印日のいずれか遅い日を指します。インターネット加入の場合は、掛金の払込日を指します。
(注2)
翌月一括手続方式での中途加入手続きの場合、団体への入会日の翌日午前0時より有効です。翌月一括手続方式の詳しい内容はこちらをご覧ください。