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当ページはスポーツ安全保険のあらまし
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加入者が団体の活動中及び往復中に発生した、突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)が支払いの対象となります。

突然死とは、その顕著な徴候が「活動中及び往復中」に発生した、突然で予期されなかった病死をいい、急性心機能不全(心臓マヒ)、急性心不全、急性心停止または特別な外因が見当らない頭蓋内出血などが直接死因とされたもので、原則として発症から24時間以内に死亡したものをいいます。


突然死によって亡くなられた場合は、160万円の見舞金を給付します。

(注)見舞金は、傷害保険の死亡保険金と重複しては支払われません。



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