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傷害保険の保険金額は加入区分によって異なりますので、加入区分ページをご覧ください。
- 支払われる保険金種別は次の通りです。
| 保険金種別 |
対象となる治療期間・限度日数 |
| 死亡保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の死亡 |
| 後遺障害保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の後遺障害 |
| 入院保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の入院 |
| 手術保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の所定の手術
(入院保険金が支払われる場合に限る。) |
| 通院保険金 |
支払日数は90日を限度とし、事故の日からその日を含めて
180日以内の通院 |
- 入院・手術・通院保険金のお支払いは原則として医師の治療が必要となります。柔道整復師による施術は、医師の治療に準じて取扱います。
- 後遺障害保険金は、程度によって最高額の3%〜100%が支払われます。また、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から、すでに支払われた金額を控除した残額が支払われます。
- 手術の種類に応じて、入院保険金日額の10倍、20倍又は40倍が手術保険金として入院保険金に加算して支払われます。ただし、1 事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回で、かつ入院保険金が支払われる場合に限ります。
- 平常の生活又は業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、支払われません。なお、通院しない場合においても、骨折などの傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数に対し、通院保険金を支払います。
- 入・通院とも医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。
- 同一治療日における入院保険金と通院保険金は、重複して支払われません。
- 入院・通院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをされても入院・通院保険金は重複して支払われません。
- AW区分の日射・熱射病及び細菌性・ウィルス性食中毒の補償額は、「団体活動中及びその往復中」では、死亡2,000万円、後遺障害最高3,000万円、入院日額4,000円及び通院日額1,500円となり、「団体活動中及びその往復中」以外では、補償の対象となりません。
- これらの保険金は、健康保険や他の保険からの給付、損害賠償金などと関係なく支払われます。
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