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被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
AW区分にご加入の場合は、上記に加えて、個人練習や個人活動などでの事故も対象となります。ただし、日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。
・団体活動中のケガ
・団体活動への往復中のケガ
※医師の治療が対象となります。柔道整復師による施術は、医師の治療に準じて取扱います。
日射・熱射病及びウイルス性・細菌性食中毒の場合、保険金額はA区分と同様
日射・熱射病及びウイルス性・細菌性食中毒は対象となりません。
次にあげるものには、傷害保険金は支払われません。
(1)次のような事由により生じた傷害
・ムチ打や腰痛で、自覚症状しかないもの。
・自身・噴火・津波によるケガ
(2)ムチ打症や頚椎症などの頸部症候群及び腰痛で、自覚症状しかないもの (3)入・通院が4日未満の場合 (4)学校、保育所の管理下の活動中に生じた傷害 (ただし、大学、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた傷害に対しては 支払われます。) (5)山岳登はんなどの危険なスポーツを実施している間に生じた傷害 (ただし、D区分に加入の場合は対象となります。) (6)団体活動中以外及び往復中以外での日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒 (7)次のものは傷害には含まれず、保険金が支払われません。