対象となる事故
被保険者(補償の対象となる方)が日本国内での団体の活動中及び往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
また、AW区分にご加入の場合は、上記に加えて、「団体活動中及びその往復中」以外の事故(熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒及び突然死を除く。)も対象となります。

団体活動中のケガ

団体活動への往復中のケガ
支払われる保険金
傷害保険の保険金額は加入区分によって異なりますので、加入区分ページをご覧ください。
- 支払われる保険金種別は次の通りです。
| 保険金種別 |
対象となる治療期間・限度日数 |
| 死亡保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の死亡 |
| 後遺障害保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の後遺障害 |
| 入院保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の入院 |
| 手術保険金 |
事故の日からその日を含めて180日以内の所定の手術(入院保険金が支払われる場合に限る。) |
| 通院保険金 |
支払日数は90日を限度とし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院 |
- 入院・手術・通院保険金のお支払いは原則として医師の治療が必要となります。柔道整復師による施術は、医師の治療に準じて取扱います。
- 後遺障害保険金は、程度によって最高額の3%~100%が支払われます。また、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から、すでに支払われた金額を控除した残額が支払われます。
(例)
- 終身常に介護を必要とする場合:100%
- 両耳の聴力を全く失った場合:80%
- 一眼が失明した場合:60%
- 手術の種類に応じて、入院保険金日額の10倍、20倍又は40倍が手術保険金として入院保険金に加算して支払われます。ただし、1 事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回で、かつ入院保険金が支払われる場合に限ります。
- 平常の生活又は業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、支払われません。なお、通院しない場合においても、骨折などの傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと保険会社が認めたときは、その日数に対し、通院保険金を支払います。
- 入院、通院とも医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。
- 同一治療日における入院保険金と通院保険金は、重複して支払われません。
- 入院・通院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをされても入院・通院保険金は重複して支払われません。
- AW区分の熱中症及び細菌性・ウィルス性食中毒の補償額は、「団体活動中及びその往復中」では、死亡2,000万円、後遺障害最高3,000万円、入院日額4,000円及び通院日額1,500円となり、「団体活動中及びその往復中」以外では、補償の対象となりません。
- これらの保険金は、健康保険や他の保険からの給付、損害賠償金などと関係なく支払われます。
保険金が支払われない主な場合
- 次のような事由により生じた傷害
- 被保険者や保険金受取人の故意又は重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転
- 被保険者の脳疾患、疾病(心臓疾患を含む。)、心神喪失
- 被保険者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置(保険金の支払対象となる傷害を治療する場合を除く。)
- 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱(テロ行為によるケガは対象となります。)、放射能汚染など

むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの

地震・噴火又はこれらによる津波によるケガ
- むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの
- 学校、保育所の管理下の活動中に生じた傷害
(ただし、大学、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた傷害に対しては支払われます。)
- 山岳登はんなどの危険度の高いスポーツを実施している間に生じた傷害
(ただし、D区分に加入の場合は対象となります。)
- AW区分の「団体活動中及び往復中」以外での熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒
- 次のものは傷害には含まれず、保険金が支払われません。
- 急性心不全、脳内出血などの突然死(突然死葬祭費用保険の対象となります。)
- 野球肩、野球肘、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、椎間板ヘルニア、靴ずれ、その他急激・偶然・外来の要件を満たさないスポーツ特有の障害
- 成長痛、加齢に伴うもの(変形性膝関節症、変形性腰椎症など) など
- 日本国外での事故及び保険期間外に発生した事故
など