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当ページはスポーツ安全保険のあらまし
6ページ部分に該当します。


被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。

AW区分にご加入の場合は、上記に加えて、個人練習や個人活動などでの事故も対象となります。ただし、日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

・団体活動中のケガ

・団体活動への往復中のケガ

※医師の治療が対象となります。柔道整復師による施術は、医師の治療に準じて取扱います。


区分 対象範囲 死亡 後遺障害
(最高)
入院
(1日につき)
通院
(1日につき)





団体活動中と
その往復中
2,000
万円
3,000
万円
4,000 1,500
AW 2,100
万円
3,150
万円
5,000 2,000

日射・熱射病及びウイルス性・細菌性食中毒の場合、保険金額はA区分と同様

上記以外 100万円 150万円 1,000 500

日射・熱射病及びウイルス性・細菌性食中毒は対象となりません。

AC 団体活動中と
その往復中
1,000
万円
1,500
万円
2,500 1,000
2,000
万円
3,000
万円
4,000 1,500




団体活動中と
その往復中
2,000
万円
3,000
万円
4,000 1,500
600万円 900万円 1,800 1,000
2,000
万円
3,000
万円
4,000 1,500
500万円 750万円 1,800 1000

保険金種別 対象となる治療期間・限度日数
死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内の死亡
後遺障害保険金 事故の日からその日を含めて180日以内の後遺障害
入院保険金 事故の日からその日を含めて180日以内の入院
通院保険金 90日を限度とし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院
  • 後遺障害保険金は、程度によって最高額の3%〜100%が支払われます。
  • 手術の種類に応じて、入院保険金日額の10倍、20倍又は40倍が手術保険金として入院保険金に加算して支払われます。
  • 平常の生活又は業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金は支払われません。
    なお、通院しない場合においても、骨折などの傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと保険会社が認めたときは、その日数に対し、通院保険金を支払います。
  • 入・通院保険金の支払いは、治療日数(入院日数及び実治療日数)4日以上の傷害に限られます。

次にあげるものには、傷害保険金は支払われません。

(1)次のような事由により生じた傷害

  • 被保険者や保険金受取人の故意
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転
  • 被保険者の脳疾患、疾病(心臓疾患を含む。)、心神喪失
  • 被保険者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置
  • 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱(テロ行為を除く。)、放射能汚染など

・ムチ打や腰痛で、自覚症状しかないもの。

・自身・噴火・津波によるケガ

(2)ムチ打症や頚椎症などの頸部症候群及び腰痛で、自覚症状しかないもの
(3)入・通院が4日未満の場合
(4)学校、保育所の管理下の活動中に生じた傷害
     (ただし、大学、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた傷害に対しては
    支払われます。)
(5)山岳登はんなどの危険なスポーツを実施している間に生じた傷害
    (ただし、D区分に加入の場合は対象となります。)
(6)団体活動中以外及び往復中以外での日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒
(7)次のものは傷害には含まれず、保険金が支払われません。

  • 急性心不全、脳内出血などの突然死(共済見舞金の対象となります。)
  • 野球肩、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、椎間板ヘルニア、靴ずれ、その他急激・偶然・外来の要件を満たさないスポーツ特有の傷害
  • 成長痛、加齢に伴うもの(変形性膝関節症、変形性腰椎症など)  など
(8)日本国外での事故及び保険期間外に発生した事故


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