当ページは令和4年度スポーツ安全保険(保険期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日)の説明となります。令和3年度スポーツ安全保険(保険期間:~令和4年3月31日)の説明はこちらをご覧ください。
スポーツ安全保険は、誰もが安心してスポーツや文化などの団体・グループ活動(社会教育活動)に参加できるようにするため、(公財)スポーツ安全協会が損害保険各社と協力して作り上げた、小さな掛金で大きな補償が得られる公益目的事業です。
(公財)スポーツ安全協会が加入の取りまとめ機関・契約者となり、東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損害保険会社8社との間で保険契約を締結しています。加入手続きを行った団体の構成員を被保険者として以下の補償が付帯されています。
加入手続きを行った団体の活動に関する、日本国内での次の事故が補償の対象となります。
※AW・CW・BW区分に限り、「団体での活動中およびその往復中」以外の事故も対象となります。ただし、傷害保険の熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒、突然死葬祭費用保険の補償は「団体での活動中および往復中」のみが対象となります。
学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および児童福祉法に基づく保育所(以下「学校」と表記)が組織する団体(学校部活動等)における児童、生徒、学生または幼児の事故の場合、保険金請求時に学校管理下でないことの学校長の証明が必要となります。学校管理下か否かは学校長の判断によります。
※インターネット加入による4月1日以降の追加加入手続きで、大規模団体加入方式または翌月一括追加方式の要件を満たす場合には、団体への入会手続き完了時から補償開始となります。
スポーツ安全保険にご加入の際には「令和4年度スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
※詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明な点につきましてはスポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までお問合せください。
当補償制度は、スポーツ安全保険特約書に基づく傷害保険(スポーツ安全協会傷害保険特約・スポーツ安全協会傷害保険特約(学校管理下外担保)・スポーツ安全協会傷害保険特約(学校管理下外・就業中外担保)・突然死葬祭費用担保特約付帯普通傷害保険)および賠償責任保険(スポーツ安全協会賠償責任保険特約等付帯施設賠償責任保険・スポーツ安全協会傷害保険特約(学校管理下外担保)付帯普通傷害保険賠償責任担保条項・スポーツ安全協会傷害保険特約(学校管理下外・就業中外担保)付帯普通傷害保険賠償責任担保条項)によって構成されています。
スポーツ少年団、野球チーム、ママさんバレーチーム、総合型地域スポーツクラブ、会員制スポーツクラブ、企業・大学のクラブ活動、各種同好会、各種教室・講座、老人クラブ、ボランティアサークル、学童クラブ、放課後子ども教室、町内会、青年団、PTA、一定の資格のある指導者の団体などがご加入いただけます。
家族だけでの活動、プロスポーツ、営利活動を行う団体は加入できません。(会員制スポーツクラブ等の場合、その会員・参加者は加入できます。)
次の条件をいずれも満たす活動をいいます。
具体的には集合から解散までの間となります。
※合宿中などの場合は、宿泊、旅行の全行程が対象となり、その間の休憩中なども含まれます。
なお、団体の指示に基づいた次の活動については「団体の管理下における団体活動」として扱います。
加入手続日とは次の日をいいます。
インターネット加入の場合:掛金の支払日
加入依頼書での加入の場合:
当保険において補償を受けることができる方をいいます。
当保険では、加入手続きを行った際にご提出いただいた団体員名簿に記載のある方が被保険者となります。
ただし、賠償責任保険に限り、加入者が子どもなどで責任能力がない場合は、その親権者などの法定監督義務者を被保険者とします。
被保険者の居住の用に供する建物(敷地を含む。)をいいます。
ただし、アパート、マンション等の共同住宅においては、ドアより内側の専用居住区画(専用使用権のある共用部分を含む。)をいい、学生寮、寄宿舎等の共同宿舎においては建物(敷地を含まない。)をいいます。
たとえば、集合場所に向かう際に自宅内で発生した事故については、往復中の事故に含まれず補償の対象とはなりません。