お知らせ

2023年2月13日
お知らせ

「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」等について(スポーツ庁・文化庁)

2022年12月にスポーツ庁・文化庁による「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が策定されました。

当ガイドラインP.20において

"地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導者や参加する生徒等に対して、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入するよう促す。
各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等は、分野・競技特性やこれまでの活動状況・怪我や事故の発生状況等を踏まえ適切な補償内容・保険料である保険を選定し、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が 各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等に加盟するに当たって、指導者や参加者等に対して指定する保険加入を義務付けるなど、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられるようにする。"


との掲載があります。

また、スポーツ庁、文化庁、文部科学省より各都道府県知事等に対し『「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」の策定及び学校部活動の地域連携・地域移行に関する関連制度の運用について(通知)』(令和4年 12 月 27 日付 4ス庁第 1640 号)が発出されており、当通知P.3「第2 ガイドラインに関する留意事項について」にて

"公益財団法人スポーツ安全協会においては、スポーツ庁からの要請を受け、スポーツ安全保険(文化芸術活動を含む)について、災害共済給付制度と同程度の補償内容で、かつ賠償責任が補償に含まれるよう改善を行っていること。"

との言及を頂いています。

新たな地域クラブ活動において、学校管理下の事故と同程度の補償(更に賠償責任保険も付帯します。)を提供している「スポーツ安全保険」のご採用をお願いいたします。