総合型地域スポーツクラブのNPO法人化など、近年、社会教育活動の運営を法人が担うケースが増加しています。 法人が社会教育活動を行う場合、その活動中に発生した事故により、突然高額な損害賠償責任を負う可能性があり、そのような賠償事故に備えるのが「スポーツ・文化法人責任保険」です。
従来より公益財団法人スポーツ安全協会では、団体活動中の事故に備え、「スポーツ安全保険」をご案内をしておりますが、これは団体の構成員個人を被保険者(補償を受けることができる方)としているため、法人に及んだ損害賠償責任は補償の対象外となっています。 社会教育活動を取り巻くリスクを幅広く補償するために「スポーツ安全保険」と併せ、是非「スポーツ・文化法人責任保険」へのご加入をご検討ください。
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、公益・一般財団法人、公益・一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)または社会福祉法人であって、以下の活動形態を持つ法人がご加入いただけます。
スポーツ関係法人
総合型地域スポーツクラブ、体育協会・スポーツ協会、競技団体、会員制スポーツクラブ、スポーツ振興団体の運営を行う法人
文化/芸術関係法人
文化/芸術振興・支援団体、カルチャーセンターの運営を行う法人
子ども支援関係法人
小学生を対象に学童保育(放課後児童クラブ)、放課後子ども教室の運営を行う法人
ボランティア等関係法人
市民活動支援センター、まちづくり支援団体、災害支援団体、環境支援団体、福祉支援団体(医療除く。)、教育支援団体の運営を行う法人
に起因して補償期間中に日本国内で発生した対人・対物事故について、被保険者(ご加入いただいた法人)が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
(例)被保険者が運営する競技大会での落雷事故により、参加者が傷害を負い、雷鳴を認識しながら大会を中断しなかったとして被保険者が損害賠償責任を負う場合。