スポーツ・文化法人責任保険 よくあるご質問
事故時のご連絡・保険金請求の手続きについて
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スポーツ・文化法人責任保険のあらましP.7(最終ページ)に詳細をご案内しておりますのでご確認ください。
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事故のご通知の連絡は、事故の内容について把握をされている法人代表者または法人の事務ご担当者よりお願いいたします。
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スポーツ・文化法人責任保険では示談に向けた交渉を保険会社が行うことはありませんので、当事者間で行っていただくことになります。
ただし、示談に向けた助言は行っておりますので、事故が発生した際には先ずは東京海上日動スポーツ安全保険コーナーにご相談ください。
なお、保険会社の同意を得ないで示談された場合には、示談金の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。 -
賠償責任保険で支払われる金額は、被保険者(加害者)が負った法律上の賠償責任の範囲となります。
よってその範囲を超えて請求を受けている場合、その金額で示談をしてしまうと保険金から全額お支払いすることはできません。
示談に際しては東京海上日動スポーツ安全保険コーナーと十分にご相談のうえ、その助言に従っていただきますようお願いします。
スポーツ・文化法人責任保険にご加入の際には「令和5年度スポーツ・文化法人責任保険のあらまし」および「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
※詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明な点につきましてはスポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までお問合せください。