スポーツ・文化法人責任保険 よくあるご質問

スポーツ・文化法人責任保険の制度・補償内容について

  1. 「スポーツ・文化法人責任保険」は、社会教育活動の遂行によって生じた対人・対物事故により、法人が法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償する保険です。

    被保険者である法人が主催する野球大会において発生し得る事故を挙げて、補償可否についてご説明します。

    ■補償できる例
    落雷事故により参加者が負傷した場合で、雷鳴を認識していながら競技の中断等の適切な処置をしなかったとして、主催者である法人が法律上の損害賠償責任を負った場合。

    ■補償できない例
    (例1)参加しているプレーヤーが、ボールを取り損ねて目に当たり打撲を負った場合。このケースはスポーツ活動において受忍されるべき事故であるため、原則、法人は損害賠償責任を負いません。
    (例2)体調不良の選手に無理をさせて大会に出場させて症状が悪化。これによりチームの指導者が法律上の損害賠償責任を負う場合。賠償事故であっても、主催者である法人に対して損害賠償責任が及ばないケースであれば補償の対象とはなりません。

  2. 「スポーツ・文化法人責任保険」は、法人を被保険者として、社会教育活動の遂行によって生じた対人・対物事故により、法人が法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償する保険です。

    一方「スポーツ安全保険」は社会教育関係団体の構成員である個人を被保険者として、個人が負った傷害や損害賠償責任を補償する制度です。

    「スポーツ・文化法人責任保険」では、「スポーツ安全保険」では補償されない法人が負った損害賠償責任が補償されます。

    「スポーツ・文化法人責任保険」と「スポーツ安全保険」の補償範囲は重複しませんので、補償目的に合致する保険をお選びください。なお、両方の保険に加入することで、より広く社会教育活動のリスクを補償することが可能です。

  3. 「スポーツ・文化法人責任保険」は、法人が法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償する保険です。
    よって、発生した事故全てが補償対象となるのではなく、法人に法律上の損害賠償責任が存在する場合のみ補償の対象となります。

    参加者のケガ全てを補償するためには、傷害保険が付保された「スポーツ安全保険」をご検討ください。

  4. 「スポーツ・文化法人責任保険」では、被保険者である法人が所有、使用または管理する施設の欠陥が原因で発生した事故については補償の対象とはなりません。

    よってご照会のケースは補償できません。

  5. 「スポーツ・文化法人責任保険」では「販売した商品、提供した飲食物を原因とする食中毒その他の事故」については補償の対象とはなりません。

    よってご照会のケースは補償できません。

  6. 「スポーツ・文化法人責任保険」では把握可能な直近の売上高に基づき掛金を算出します。

    参加人数の集計や、保険加入時の規模積算と実際に実施された規模との乖離があった場合の事後清算など、煩わしい事務は必要ありません。

  7. 「スポーツ・文化法人責任保険」は年度の途中からご加入をいただいた場合であっても、月割り、日割り等を行わず年間の掛金を頂いています。ご了承ください。

  8. 年度途中の中途脱会であっても、掛金の返戻はありませんのでご了承ください。

スポーツ・文化法人責任保険にご加入の際には「令和5年度スポーツ・文化法人責任保険のあらまし」および「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
※詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明な点につきましてはスポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までお問合せください。