スポーツ安全保険 よくあるご質問

補償される事故は、「スポーツ安全保険のあらまし(P.5,6)」にてご案内をしておりますので、併せてご確認ください。

補償される事故・支払われる保険金

傷害保険(加入者自身のケガ等)

  1. 団体での活動中および往復中に摂取した食物が原因で発生した細菌性・ウイルス性食中毒となり、医師の治療を受けたのであれば補償の対象となります。

  2. 団体での活動中および往復中に熱中症となり、医師の治療を受けたのであれば補償の対象となります。

  3. 団体での活動中および往復中に蜂に刺され、医師の治療を受けたのであれは補償の対象となります。

  4. 団体での活動中および往復中に、落雷によって負傷された場合には補償の対象となります。

  5. 痛みが団体活動中に急に現れたとしても、スポーツを長く続けた結果として発症しているものは傷害保険の補償対象とはなりません。
    「野球肩」はこれに該当し、補償の対象となりません。

  6. 痛みが団体活動中に急に現れたとしても、スポーツを長く続けた結果として発症しているものは傷害保険の補償対象とはなりません。
    「テニス肘」はこれに該当し、補償の対象とはなりません。

  7. 痛みが団体活動中に急に現れたとしても、スポーツ等を長く続けた結果として発症しているものは傷害保険の補償対象とはなりません。
    「疲労骨折」はこれに該当し、補償の対象とはなりません。

  8. 痛みが団体活動中に急に現れたとしても、発症原因がスポーツを長く続けた結果、または加齢に伴うものである場合には傷害保険の補償対象とはなりません。
    このようなことが原因で発症している「椎間板ヘルニア」は補償の対象とはなりません。

  9. 痛みが団体活動中に急に現れたとしても、発症原因がスポーツを長く続けた結果、または加齢に伴うものである場合には傷害保険の補償対象とはなりません。
    このようなことが原因で発症している膝関節の障害である場合には補償の対象とはなりません。

  10. 傷害保険が対象となるのは、事故の日からその日を含めて180日以内の治療となります。
    よって1年後に実施される治療行為は補償の対象とはなりません。

  11. 入・通院保険金は、医療費の実費ではなく、入・通院1日あたりの定額保険金が支払われます。よって治療費の自己負担が無い場合でも保険金の支払い対象となります。

  12. スポーツ安全保険は治療に要した費用を保険金としてお支払いする制度ではなく、入・通院1日あたりの定額の保険金が支払われます。
    よって、実際に治療に要した自己負担額よりもスポーツ安全保険の支払い保険金が多いことも少ないこともあります。

  13. 通院しない場合においても、以下に掲げる部位にギプス等を常時装着したときは、その日数について、通院をしたものとみなします。
    ただし、診断書に以下に掲げる部位にギプス等の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等の装着に関する記載がなされている場合に限ります。

    【ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位】
    長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨)または脊柱
    長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節)
    肋骨または胸骨(体幹部を固定した場合に限ります。)
    顎骨または顎関節(線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)

    【ギプス等に該当する固定装具】
    ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等およびハローベスト

  14. 加入者ご自身のケガ・死亡を補償する傷害保険については「自動車」での事故も補償の対象となります。

    ただし、賠償責任保険については、「自動車」の所有、使用または管理に起因する事故は補償の対象となりません。
    自動車事故により加入者が対人、対物の賠償責任を負った場合が該当します。
    (例)加入者が車を運転していた場合の相手の車の修理費、相手の治療費等

賠償責任保険(対人・対物事故に関する賠償)

  1. 「自動車」の所有、使用または管理に起因する事故について賠償責任保険の対象とはなりません。

    具体的には、運転手がスポーツ安全保険に加入を頂いている場合、自動車での事故により運転手が対人、対物の賠償責任を負った場合が該当します。
    (例)相手の車の修理費、相手の治療費等

    ただし、傷害保険は「自動車」に関する事故であっても対象となりますので、加入者ご自身のおケガについては傷害保険の補償を受けることができます。

    同乗者に対する補償については、同乗者が負傷した場合に運転手が負った賠償責任(同乗者への治療費等)は運転手の賠償責任保険での支払いは致しかねますが、同乗者ご自身もスポーツ安全保険にご加入の場合には、同乗者の傷害保険部分での補償を受けることはできます。

  2. 賠償責任保険は、法律上の賠償責任が負った場合に限り補償を受けることができます。

    ご照会のケースが、以下事例のように、そのスポーツのルール、競技特性上、お互いに受忍すべき範囲の危険であるならば、法律上の賠償責任は生じないと考えられます。このような場合には賠償責任保険の補償対象とはなりません。

    (例1)サッカーの競技中、蹴ったボールが相手選手に当たりケガをさせた。
    (例2)野球でボールが相手のメガネに当たり、メガネを破損させた。

  3. スポーツ安全保険では、自動車の運転に起因する賠償責任は免責となっておりますので、賠償責任保険の対象となりません。

  4. 他人から借用した物を壊してしまった場合、一般的には法律上の賠償責任が生じると考えられますが、スポーツ安全保険では、自身が使用、管理している財物については借用物であっても免責となっているため、補償の対象とはなりません。

  5. スポーツ安全保険では、借りた施設そのもの(体育館の壁、窓ガラスなど)を壊した場合は対象となりますが、それ以外の自身が使用、管理している財物については借用物であっても免責となっているため補償ができません。

    ご照会の移動式のバスケットボールゴールなどは形状が大きなものではありますが、施設そのものではありませんので、これを使用している際に破損させた場合にはスポーツ安全保険では補償されません。

    なお、壁に固定されているバスケットボールゴールは施設そのものとして賠償責任保険の補償対象となります。

  6. スポーツ安全保険では示談に向けた交渉を保険会社が行うことはありませんので、当事者間で行っていただくことになります。

    ただし、示談に向けた助言は行っておりますので、事故が発生した際には先ずは東京海上日動ご相談ください。

    また、東京海上日動の同意を得ないで示談された場合には、示談金の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

  7. 賠償責任保険で支払われる金額は、被保険者(加害者)が負った法律上の賠償責任の範囲となります。よってその範囲を超えて請求を受けている場合、その金額で示談をしてしまうと保険金から全額お支払いすることはできません。
    示談に際しては賠償責任の有無、賠償額について東京海上日動と十分にご相談ください。

スポーツ安全保険

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スポーツ安全保険にご加入の際には「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
※詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明な点につきましてはスポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までお問合せください。