スポーツ安全保険 よくあるご質問

補償される団体活動の範囲・往復

学校管理下の活動

  1. 学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および児童福祉法に基づく保育所の管理下(以下「学校管理下」と表記)で実施される活動における児童、生徒等の事故については、スポーツ安全保険では補償ができません。

    ただし、部活動の地域移行化等により、活動の一部または全部が学校管理下外で行われる場合には、その部分について補償が可能です。

    なお、大学、短大、専修学校、各種学校のクラブ等の団体はこれにあたりませんので補償が可能です。

  2. 学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および児童福祉法に基づく保育所の管理下(以下「学校管理下」と表記)で実施される活動については、スポーツ安全保険では補償ができません。

    具体的には、上記に掲げた学校、保育所における授業、保育中、教育計画に基づく課外指導(部活動等)を受けている状況下等をいいます。

    個別具体の活動がこれに該当するものかは学校長の判断となりますので、学校にご確認ください。

  3. 当保険で定義する「学校の管理下」とは、学校施設内のことではなく、学校、保育所における授業、保育中、教育計画に基づく課外指導(部活動等)を受けている状況下等をいいます。

    よって、スポーツ少年団などの任意団体の活動は「学校の管理下」の活動には当たらず、小学校の施設内の事故も補償の対象となります。

  4. 当保険で補償の対象とならない「学校の管理下」の事故とは、学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および児童福祉法に基づく保育所の管理下(以下「学校管理下」と表記)で実施される活動における園児、児童、生徒の事故をいいます。

    学校教育活動をボランティアとしてサポートする大人には適用されませんので、補償の対象となります。

種目に関する照会

  1. 加入手続きを行った団体の管理下における団体活動として実施され、且つご加入の加入区分で補償できる範囲の活動であれば補償の対象となります。
    一方で、他の団体で行う活動や、個人的に行う活動は例えご加入いただいている団体と同一種目であっても補償の対象とはなりません。(AW・CW・BW区分を除く。)

  2. 加入手続きを行った団体の活動と同一種目であっても、その団体の管理下における団体活動ではなければ補償の対象とはなりません。
    個人的にサッカーの練習をしている場合、他の団体の活動に参加してサッカーを行っている場合には補償の対象とはなりません。(AW・CW・BW区分を除く。)

  3. 加入手続きを行った団体の管理下における団体活動であれば、申告された種目以外であっても、ご加入の加入区分で補償できる範囲の活動であれば補償の対象となります。

    (例1)野球の団体でC区分に加入しており、その団体の主催行事でバーベキューを行う。
    →補償の対象となります。

    (例2)合唱クラブでA2区分に加入しており、その団体の主催行事でボウリングを行う。
    →補償できません。(A2区分はスポーツ活動を補償しておりません。)

他団体での活動、単独・個人的な活動

  1. スポーツ安全保険は種目ごとの補償ではなく、加入手続きを行った団体の管理下における団体活動を補償しております。
    加入手続きを行った団体以外で活動を行っている際の事故は、同一種目であっても補償の対象とはなりません。(AW・CW・BW区分を除く。)

  2. 加入手続きを行った団体の管理下における団体活動ではありませんので、補償はできません。特に個人競技の団体はご注意ください。

    なお、AW・CW・BW区分にご加入の場合には、個人活動中として補償が可能です。

  3. スポーツ安全保険は加入手続きを行った団体での団体活動のみが補償されます。
    よって複数の団体に所属されている方は、それぞれの団体でスポーツ安全保険に加入する必要があります。

    なお、別団体でAW、CWまたはBW区分で加入をされている場合には個人活動中の事故として補償が可能ですが、保険金額は団体活動中の事故よりも低くなります。

  4. スポーツ安全保険は加入手続きを行った団体管理下での団体活動中を補償する保険です。

    団体Aで加入をしているスポーツ安全保険は団体Aでの活動中の事故が補償となっていますので、団体Bでの事故に備えて団体Bでスポーツ安全保険の加入が必要となります。
    団体Aの保険を団体Bに引き継ぐこともできません。

  5. スポーツ安全保険では、原則加入手続きを行った団体の管理下の団体活動のみが対象となります。

    選抜チーム(サッカーのトレセンなど)は普段活動しているチームとは別の団体となりますので、選抜チームでも別途スポーツ安全保険にご加入ください。

    ただし、例外として所属団体の指示により選抜チームでの競技大会(国体、市区町村以上の対抗戦等)に出場する場合については、「大会当日の事故」についてのみ従前の所属団体の団体活動として補償をしております。

  6. 団体活動上必要不可欠な下見は団体管理下の団体活動として補償が可能です。

    ただし、「誰が」「いつ」「どこに」行くのかといった団体の計画に基づき下見を実施してください。
    なお、個人的な活動を兼ねて実施される場合は対象となりません。

  7. ご加入いただいた団体での団体活動「以外」の活動が個人活動となります。
    例えば、個人的に実施している自主練習、他の団体の活動に参加しての活動、また自宅の階段で足を滑らせてケガをした場合も個人活動として補償されます。

    ただし、学校の管理下(授業中、部活動など)および就業中の事故は補償されません。

活動場所に関する照会

  1. 日本国内での合宿であれば補償の対象となります。

    合宿などの場合は、集合してからの移動、宿泊、行事等の全行程が対象となり、その間の休憩中なども含まれます。

  2. 加入手続きを行った団体の管理下における団体活動であれば、普段活動している場所でなくとも補償の対象となります。
    ただし、日本国内の活動に限ります。

  3. 加入手続きを行った団体の管理下における団体活動であれば、普段活動している場所でなくとも補償の対象となります。
    ただし、日本国内の活動に限ります。

自宅と活動場所との往復

  1. 合理的な経路での自宅と団体活動の集合・解散場所との往復中をいいます。

    遠回りをする、立ち寄りを行うなどは原則「通常の経路往復中」とはなりません。

    ただし、逸脱又は中断が認められる場合(例:日常生活上必要な日用品の購入を最小限度の範囲で行う場合)を除きます。
    通常の経路からの逸脱または中断が認められる場合には、その間に発生した事故は補償の対象とならず、通常の経路に復帰した後からが補償の対象となります。

  2. 「通常の経路往復中」とは遠回り、立ち寄りのない合理的な経路往復中をいいます。

    例え立ち寄りが日常であっても、「通常の経路往復中」とはいえず、その道中にて事故が発生した場合には補償の対象とはなりません。

  3. 「通常の経路往復中」とは遠回り、立ち寄りのない合理的な経路往復中をいいます。
    また、祖父母宅は当該児童の自宅とは看做されません。

    よって、立ち寄りが日常であっても、自宅との「通常の経路往復中」とはいえず、その道中にて事故が発生した場合には補償の対象とはなりません。

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スポーツ安全保険にご加入の際には「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
※詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明な点につきましてはスポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までお問合せください。