スポーツ安全保険 よくあるご質問

加入対象・単位・人数

加入の対象(全般)

  1. 「社会教育関係団体」に当てはまらない主なものは、以下のとおりです。

    1.学校のクラブ活動や部活動の団体で、その活動が学校の管理下においてのみ行われるもの
     ※大学、専修学校、各種学校のクラブ等の団体は加入対象となります。
    2.政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする団体
     ※プロスポーツを行う団体は「社会教育関係団体」とはなりません。
     ※営利活動を目的とする会員制スポーツクラブ等でも、その会員・参加者は加入対象となります。
    3.官公署および民間会社等の労働組合等の団体
    4.家族、親族だけで活動をする団体  など

  2. スポーツ団体以外でもご加入いただけます。
    スポーツ活動を行わない場合の加入区分は子どもはA1またはAW区分、大人はA2区分となります。

  3. 会員が営利活動を行っているのではないので、会員については加入が可能です。スポーツクラブにて取りまとめてご加入ください。

加入の対象(学校管理下について)

  1. 学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および児童福祉法に基づく保育所の管理下(以下「学校管理下」と表記)で実施される活動については、スポーツ安全保険では補償ができません。

    ただし、部活動の地域移行化等により、活動の一部または全部が学校管理下外で行われる場合には、その部分について補償が可能です。

    なお、大学、短大、専修学校、各種学校のクラブ等の団体はこれにあたりませんので補償が可能です。

  2. 学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および児童福祉法に基づく保育所の管理下(以下「学校管理下」と表記)で実施される活動については、スポーツ安全保険では補償ができません。

    具体的には、上記に掲げた学校、保育所における授業、保育中、教育計画に基づく課外指導(部活動等)を受けている状況下等をいいます。

    個別具体の活動がこれに該当するものかは学校長の判断となりますので、学校にご確認ください。
    学校関係の団体が保険金請求を行う場合には、学校長による学校管理下外の証明書類が必要となります。

  3. 当保険で補償の対象とならない「児童福祉法に基づく保育所の管理下」の「保育所」とは、一般的に「認可保育所」と称されるもので、児童福祉法にて「保育所」として規定される児童福祉施設をいいます。
    民間事業者が設置する場合には都道府県知事の認可が必要となっています。

    一方で、これに該当しないものは一般に「認可外保育施設」と称され、当該保育施設で団体性をもって行われる保育事業はスポーツ安全保険での補償対象となります。

    今日、保育事業の形態は多様化しており、その実施形態は様々です。 当保険で補償対象となる「認可外保育施設」としては、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、保育所としての認可はないが地方自治体の独自制度にて認証される保育施設があります。

加入の団体単位

  1. スポーツ安全保険は加入手続きを行った団体管理下での団体活動中を補償する保険です。

    団体Aで加入をしているスポーツ安全保険は団体Aでの活動中の事故が補償となっていますので、団体Bでの事故に備えて団体Bでスポーツ安全保険の加入が必要となります。
    団体Aの保険を団体Bに引き継ぐこともできません。

  2. スポーツ安全保険は加入手続きを行った団体での団体活動のみが補償されます。
    よって複数の団体に所属されている方は、それぞれの団体でスポーツ安全保険に加入する必要があります。

    ただし、他の団体にて個人活動が対象となるAW、CW、BW区分で加入の場合には、貴団体での活動中の事故を個人活動中として補償することができます。(団体活動中の補償よりも補償額は低くなります。)

  3. スポーツ安全保険では、原則加入手続きを行った団体の管理下の団体活動のみが対象となります。

    選抜チーム(サッカーのトレセンなど)は普段活動しているチームとは別の団体となりますので、選抜チームでも別途スポーツ安全保険にご加入ください。

    ただし、例外として所属団体の指示により選抜チームでの競技大会(国体、市区町村以上の対抗戦等)に出場する場合については、「大会当日の事故」についてのみ従前の所属団体の団体活動として補償をしております。

加入の人数要件

  1. スポーツ安全保険は団体活動を補償する保険です。
    4名以上の団体・グループ(社会教育関係団体)に所属し、団体でお申込みいただく必要があります。
    団体ではなく個人でスポーツ安全保険にご加入いただくことはできません。

  2. 4名以上の申込みが必要なのは、年度の初回加入の際です。追加加入の際には1名からお受けしております。

  3. 申し訳ございませんが、スポーツ安全保険には4名未満の団体はご加入いただけません。

    なお、団体活動に携わる指導者も加入ができますので、指導者を含めて4名以上となる場合にはご加入いただけます。

スポーツ安全保険

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スポーツ安全保険にご加入の際には「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
※詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明な点につきましてはスポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までお問合せください。